委員会概要
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委員会名審判委員会
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役員
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委員会規定
第1章 総 則
第1条
(名称)本会は、社)大分県サッカー協会(以下「県協会」という)の各種委員会として 社)大分県 サッカー協会審判委員会(以下「県審判委員会」)と称する。
第2条
(所在)県審判委員会の所在は、県協会事務所とする。
〒870-0125 大分市大字松岡6841番地
TEL 097-573-2288 / FAX097-573-2290第2章 目 的
第3条
(目的)県審判委員会は県協会の規約に基づき、サッカー競技の健全な発展の為 競技規則に関する こと、審判技術の向上に関すること、審判員の登録、育成及び、 育成の向上に関すること、 その他審判員に関する事項を処理することを目的とする。
第3章 事 業
第4条
(事業)県審判委員会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 県協会が主催及び、後援する大会への審判員及び、インスペクター・インストラクターの派遣。
- 3・4級審判員及び、フットサル審判員資格取得研修会の実施。
- 2・3級審判員スキルアップ研修会の実施。
- インスペクター・審判員合同研修会の実施。
- 2級審判員候補者選考研修会の実施。
- 登録審判員対象講習会の実施。
- 各種講習会への講師の派遣。
- 大分FC(トリニータ)公式戦の審判付きスタッフ派遣。
- 審判活動全般にわたる調査・研究活動。
第4章 組 織
第5条
(委員会)委員会は次の組織で構成し、委員は県協会長が委託する。
- 県内各地区(市・郡)サッカー協会審判委員長。
- 県協会各委員会審判部長。
- 委員会が選出した各部長・副部長、事務局長、庶務、会計。
- 審判に関する経験又は、知識を有するものの中から委員会が推薦するもの若干名。
- 尚、前項に定める者のほか、必要ある場合は委員会の推薦により、顧問・参与を置くことができる。
第6条
(事務局・部会)委員会は会務処理のため事務局と次の部会を置き、それぞれの担当する業務を遂行する。
- 統制部
- 競技部
- 強化部
- 指導育成部
- インストラクター・インスペクター部
- フットサル部
第7条
(委員長)- 委員長(各1名)は、委員会が推薦した者を、県協会理事会の議を経て県協会長が委託する。
- 委員長は委員会を代表して会務を掌理執行する。
第8条
(副委員長)- 副委員長(各2名)は、委員会が推薦した者を、県協会理事会の議を経て県協会長が委託する。
- 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるいは何らかの理由により会務執行ができない場合は、これを代行する。
第9条
(事務局長)
(各部会長)事務局長及び、各部会長は、委員長が推薦した者を委員会の議を経て委託する
第10条
(庶務・会計)庶務・会計は、委員長が推薦した者を委員会に議を経て委託する。
第11条
(監査)監査(2名)は、委員会が選出した者を委託する。
第12条
(部会委員)各部会の委員は、必要に応じて委員会で選出し委託する。
第13条
(任期)委員長、副委員長、事務局長、各部会長、庶務、会計、監査の任期は2年とし再任を妨げない。
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委員会規定第1条
県審判委員会より指名された審判員及び、審判委員会委員が、県審判委員会に関係する県内・ 外での研修会及び、会議等に参加するときは、決められた額の旅費を支給する。
第2条旅費費、交通費、宿泊料とする。
第3条旅費は下記の方法によって計算する。
県外: 居住地の最寄りの駅を起点として、順路によって計算する。但し、やむを得ない理由により順路によることができない場合は、実際経過した行路によるものとする。県内: 次の表による。居住地より大分又は、別府間の金額を基準とし、その他の地区間の金額を計算する。大分 別府 速杵国東 宇高 中津下毛 日田 大分 0 1,000 1,500 4,000 4,500 7,000 別府 1,000 0 1,000 3,500 4,500 6,500 速杵国東 1,500 1,000 0 1,500 2,000 7,500 宇高 4,000 3,500 1,500 0 1,000 2,500 中津下毛 4,500 4,000 2,000 1,000 0 2,000 日田 7,000 6,500 7,500 2,500 2,000 0 臼杵 1,500 2,000 3,000 5,500 6,000 8,500 津久見 1,500 2,000 3,000 5,500 6,000 8,500 佐伯 2,000 2,500 3,500 6,000 6,500 9,000 豊肥 1,500 2,000 3,000 5,500 6,000 4,000 臼杵 津久見 佐伯 三重竹田
三重サンスポC
犬飼RP
MC 中津江 大分 1,500 1,500 2,000 1,500 2,500 8,000 別府 2,000 2,000 2,500 2,000 3,000 7,500 速杵国東 3,000 3,000 3,500 3,000 4,000 8,500 宇高 5,500 5,500 6,000 5,500 6,500 3,500 中津下毛 6,000 6,000 6,500 6,000 7,000 3,000 日田 8,500 8,500 9,000 4,000 9,500 1,000 臼杵 0 1,000 1,000 1,000 1,500 4,000 津久見 1,000 0 1,000 1,000 1,500 4,000 佐伯 1,000 1,000 0 1,000 1,000 4,000 豊肥 1,000 1,000 1,000 0 1,500 3,000 第4条同一経路について2種以上の交通機関が併存する場合は、鉄道・水路・陸路の優先順位により 交通機関を決定するものとする。
第5条鉄道運賃の額は、普通料金と50kmを超える場合は特急料金を支給する。
第6条宿泊料及び、食事費は、主管サッカー協会の指定する旅館・ホテルに宿泊した場合はその実費を 支給し、その他の旅館・ホテルに宿泊した場合は、8,000円を支給する。
第7条県審判委員会が担当する大会及び、研修会・講習会のスタッフ業務又、特定の事務処理業務を実 施した場合は、手当てを支給する。
スタッフ 半日:1,500 円 / 1日:3,000 円 研修会、講習会の講師 5,000 円 インスペクター、インストラクター 3,000 円 第8条審判手当ては、別に定めた支払い基準による。