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一般社団法人大分県サッカー協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大分県サッカー協会といい、英文では、Oita Football Association(略称OFA)という。

(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大分市大字松岡6841番地の266に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、大分県におけるサッカーの普及振興等を行うとともに、公益財団法人日本サッカー協会の事業に協力し、もってサッカーを通じた大分県民の豊かなスポーツ文化の振興及び心身の健全育成並びに地域の活性化に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
(1)サッカーの競技会の主催、主管、後援等に関すること。
(2)サッカーに係る団体、選手、監督及び審判の登録に関すること。
(3)サッカーの技術指導、研究及び調査並びに選手強化に関すること。
(4)サッカーの審判技術の研究及び審判員の養成に関すること。
(5)サッカーにおける医科学知識の普及及び向上に関すること。
(6)サッカーを通じての国際交流及び地域間交流に関すること。
(7)サッカーに関する功労者及び優秀競技者の表彰に関すること。
(8)サッカーに関する広報及び普及に関すること。
(9)地域社会におけるサッカーグループの育成強化に関すること。
(10)サッカー施設の管理運営、拡充整備及び確保に関すること。
(11)サッカー以外のスポーツ団体と連携協力してスポーツの振興を図ること。
(12)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書に入会金を添えて、会長に申し込まなければならない。
2 名誉会員に推薦された者は、本人の承諾をもって会員となるものとする。
3 入会は,総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の入会金は次のとおりとする。
(1) 正 会 員 金 5,000円
(2) 賛助会員 金10,000円
2 この法人の会費は次のとおりとする。
(1) 正 会 員 年額金 5,000円
(2) 賛助会員 年額金10,000円

(資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合にはその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始の審判を受けたとき又は破産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。ただし、正会員及び賛助会員に限る。
(5)除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、理事会の決議を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名) 第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき、当該会員を除名することができる。この場合においてその会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、いかなる事由があっても返還しない。

第4章 役員

(役員の設置)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上33 9名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長、1人を専務理事、7人以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事及び若干名の理事をもって同法第91条第1項2号の業務執行理事とする。

(選任等)
第13条 理事及び監事は総会において選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会において選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係のある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を統括する。
5 常務理事は、この法人の常務を分掌する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は総会に報告すること。

(任期)
第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、同一の役職については4回を限りに再任されることができる。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。ただし、法人と労働契約を締結した常勤・非常勤の役員には、報酬を支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項の規定に関し必要な事項は、総会の決議を経て会長が別に定める。 第5章 名誉会長、名誉副会長、相談役、顧問、参与及び特任理事

(名誉会長、名誉副会長等)
第18条 この法人に名誉会長及び名誉副会長を置くことができる。
2 この法人に相談役、顧問、参与、参事及び特任理事若干名を置くことができる。
3 名誉会長、名誉副会長、相談役、顧問、参与、参事及び特任理事は理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
4 名誉会長、名誉副会長、相談役及び顧問は会長又は理事会の諮問に応じ、参事は常務理事会および業務執行委員会、参与は理事会の諮問に応じ、意見を述べる。参事においてはその任期を6年とする。
5 特任理事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第6章 総会

(種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(権限)
第21条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第22条 通常総会は、毎年5月及び翌年3月の年2回開催し、このうち5月開催の通常総会を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第36条第1項の定時社員総会とする。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招集)
第23条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の開催の日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることを理事会で定めたときは、総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選出する。

(定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)
第26条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第27条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第12条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決する。
2 前項の場合における第26条及び前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第29条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)その他法令で定められた場合。

(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、請求のあった日から起算して14日以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の開催の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、通知を要しない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事2名以上が、これに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 種別・専門委員会

(種別・専門委員会)
第37条 この法人の第4条の事業を遂行するため、種別・専門委員会を置く。
2 種別・専門委員会の委員、構成、事業内容等は、総会の決議を経て会長が別に定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度) 第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第11章 事務局

(設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は理事会の決議に基づき会長が任免し、職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

(備付帳簿及び書類)
第45条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)処務日誌
(5)許可、認可等及び登記に関する書類
(6)定款に定める機関の議事に関する書類
(7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)資産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類
(9)官公署往復文書
(10)その他必要な書類及び帳簿

第12章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この 法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附 則

第1条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

第2条 この法人の最初の代表理事及び業務執行理事は次のとおりとする。
代表理事(会長) 首藤 隆憲
業務執行理事(副会長) 大場 俊二
業務執行理事(専務理事)      池田 進一
業務執行理事(常務理事)      大久保 邦彦
業務執行理事(常務理事)      藤井 正直
業務執行理事(常務理事)      工藤 高信
業務執行理事(常務理事)      秋元 昭一
業務執行理事(常務理事)      友成 義朗
業務執行理事(常務理事)      久野 慎吾
業務執行理事(常務理事)      佐藤 貢

第3条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附則
この定款は、2013年5月26日から施行する。
附則
この定款の変更は、2016年5月29日から施行する。
附則
この定款の変更は、2017年5月28日から施行する。
附則
この定款の変更は、2020年6月1日から施行する。